「技術 人文知識 国際業務」在留資格

 「技術・人文知識・国際業務」在留資格は、いわゆるホワイトカラー職種の外国人の方に与えられる在留資格です。

開発者や事務方、翻訳などが主に該当します。会社員の多くが当てはまる在留資格です。

 

 もともとは「技術」と「人文知識・国際業務」に分かれていた在留資格ですが、2015年(平成27年)4月1日から「技術・人文知識・国際業務」に一本化されています。専門家や日常的に資格を扱う職種の方は、略して「技人国(ぎじんこく)」と言ったりします。


「技術・人文知識・国際業務」の在留期間

 技術・人文知識・国際業務の在留期間の種類は5年、3年、1年、3月です。


「技術・人文知識・国際業務」在留資格で出来る仕事

「技術」:理系の分野に関する知識を必要とする業務

SEやソフトウェア開発者などのIT技術者

土木建築の設計者

電機メーカーでの開発業務

機械設計、回路設計等

製薬会社での医療品開発 など


「人文知識」:文系の分野に関する知識を必要とする業務

金融機関における業務

マーケティング業務

貿易業務

経理

法務 など  


「国際業務」:外国人特有又は特殊な能力などを活かした業務

翻訳・通訳

語学学校などの語学講師

デザイナー など


「技術・人文知識」の必要条件

・学歴について、いずれかに該当すること

 

・学歴が母国大卒以上(学士又は準学士以上の学位を持っていること)

・専門士所持者(日本の専門学校に限る)

・日本政府が認める国家資格の所持者

法務省HP http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h09.html

 

・仕事との関連性について、下記に該当すること

 

・上記の学歴、資格が仕事内容と関連していること


実務経験要件

・学歴で条件が満たせなかった場合は、実務経験10年以上の経験が必要。

・この期間に関係のある科目の履修を含むことができる。

例:大学4年(仕事内容と関連のある科目を専攻)、就職6年(仕事内容とマッチしていることが必要)で、合計10年の実務経験とみなすことができる。


「国際業務」の必要条件

職種要件

・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合

・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務


実務経験要件

実務経験3年以上必要(翻訳・通訳系の職種は大卒であれば不要)


その他共通の必要条件

報酬規定

・『日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること』と法令で規定されてます。


雇用規定

外国人と企業の間に雇用契約書などがあることが必要。

・正社員・契約社員・派遣社員でであること。

・アルバイトでは、「技術・人文知識・国際業務」在留資格は取得できません。

・必要書類として、雇用契約書を添付します。


人材送り出し事業

 株式会社UZUMARUは現地での日本語教育と併せて、日本での生活ルールまで最低6ヶ月以上、日本人の指導の下教育して日本に送り出します。在留資格のサポートもしっかりいたします。


「技能実習生」

送り出し

 現地送り出し機関と提携しての日本語教育、送り出し出先機関として日本でウズベク人のサポートを行っていきます。


「留学」

在留資格

日本語学校や日本の大学・専門学校等の学生に認められる在留資格です。在留資格は「留学」となります。



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